アプリ利用規約・クリーニング賠償基準

reboonアプリケーション使用条件及び利用規約


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本アプリをご使用になられた時点で、本使用条件・本利用規約に同意して本アプリ及び本サービスの利用者(以下「ユーザー」)と株式会社リブーンとの間で本アプリの使用許諾契約及び本サービスの利用契約が成立したものとさせていただきます。

株式会社リブーンの開発に係るreboonアプリケーション (第1条にて定義されるアプリケーション。以下「本アプリ」) をご利用になる前に、以下に定める本アプリの使用条件(以下「本使用条件」)及び利用規約(以下「本利用規約」といい、本使用条件と併せて、以下「本使用条件・本利用規約」と総称)をよくお読みください。

本アプリをご使用になられた時点で、本使用条件・本利用規約に同意して本アプリ及び本サービスの利用者(以下「ユーザー」といいます。)と株式会社リブーンとの間で本アプリの使用許諾契約及び本サービスの利用契約が成立したものとさせていただきます。

 第1章 本アプリの使用条件
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第1条(本アプリの定義)
本アプリとは、ユーザーがApp StoreやGoogle Play Storeから無償にてダウンロードし、ユーザーの所有するiOS端末またはAndroid端末(以下「端末」といいます。)にインストールした上で使用するアプリケーションである。


第2条(合意事項)
本使用条件・本利用規約は、株式会社リブーンとユーザーとの間でのみ成立する契約であり、Apple Inc.及びGoogle Inc.は使用許諾契約の当事者ではありません。 株式会社リブーンは、ユーザーが本使用条件に同意した場合に限り、ユーザーに対し本アプリの使用を許諾します。
株式会社リブーンは、ユーザーが本アプリの使用を開始した時点で、本使用条件に同意したものとみなします。
ユーザーが本使用条件に同意しない場合は、株式会社リブーンはユーザーに対し本アプリの使用を許諾しません。また、ユーザーが本使用条件に同意しない場合、ユーザーは本アプリを使用する権利を有しません。
ユーザーがシェア機能(本アプリを使用することによりユーザーの端末に表示されたコンテンツを、ユーザーがFacebook又はTwitter等のソーシャルネットワーキングサイト(以下「SNS」と総称します。)にアップロードすることができる機能を指します。)を用いてコンテンツをSNSにアップロードする場合、ユーザーは当該SNSの運営者が定める利用規約等(以下「SNS利用規約等」といいます。)を遵守するものとし、ユーザーが当該SNS利用規約等に反する行為を行ったことに起因する紛争等につき、株式会社リブーンは一切責任を負いません。

第3条(使用許諾の範囲)
本使用条件に従って、株式会社リブーンはユーザーに対し、端末において無償にて非独占的、譲渡不能の本アプリを使用する権利を許諾します。
本使用条件で定める場合を除いて、ユーザーは本アプリについて以下各号に定める事項を行うことができません。
複製、公然陳列、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング。
譲渡、サブライセンス、リース、使用貸借、賃貸借、第三者への頒布。本アプリの商用使用。
ネットワーク若しくはファイル共有サービスへのアップロードを行うこと、又はホスティングサービス若しくはアプリケーションサービスに係るサービスプロバイダ若しくはサービス処理機関等のサービスを利用すること等の方法(これらに限られません。)により、複数のユーザーが本アプリの機能を使用可能な状態ならしめること。
株式会社リブーンは、本アプリに対して将来的に行うアップデート又は追加された機能についても、本使用条件を適用します。

第4条(免責)
本アプリは、あらゆる保証なくして現状有姿で提供されます。
ユーザーが本アプリの欠陥又はエラーに気付き、ユーザーが株式会社リブーン又は本サービスの実施に係る株式会社リブーンの提携企業(以下「提携企業」といいます。)に対し、本アプリの欠陥又はエラーを通知した場合であっても、株式会社リブーン及び提携企業は、本アプリの欠陥又はエラーにつき、完全に補修することを保証致しません。
株式会社リブーンは、本アプリを使用してユーザーが得られる性能又は結果、及び特定目的への適合性、又は本アプリに瑕疵がないこと、その他本アプリに関するいかなる事項も保証しないものとし、ユーザーは、自己の責任で本アプリを使用します。

第5条(知的財産権)
本使用条件は、ユーザーの本使用条件への同意により、株式会社リブーンからユーザーに対して本アプリの使用を許諾するものです。ユーザーが本使用条件に同意することによっても、株式会社リブーンはユーザーに対し、本アプリに関する知的財産権を含む権利を譲渡するものではありません。ユーザーは、本アプリを端末にインストールしますが、株式会社リブーンは依然として本アプリに関する知的財産権を含めた権利を有します。
本アプリは、日本国、米国その他の国の著作権法で保護されています。
ユーザーは、端末にインストールされた本アプリ内のCopyright表示、商標、及びその他の所有者である旨の表示を、取除き、又はどのような方法であっても改変することはできません。

第2章 本サービスの利用規約
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第6条(知的財産権)
本利用規約は、ユーザーの本利用規約への同意により、株式会社リブーンからユーザーに対して本サービスの利用を許諾するものです。ユーザーが本利用規約に同意することによっても、株式会社リブーンはユーザーに対し、本サービスに関する知的財産権を含む権利を譲渡するものではなく、依然として本サービスに関する知的財産権は株式会社リブーンに帰属します。

第7条(本サービスの停止)
株式会社リブーンは、本サービスサーバのメンテナンスを行う場合その他緊急やむを得ない場合、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止することができるものとします。
株式会社リブーンは、本条に基づき本サービスの提供を停止した場合にユーザーが蒙った損害について何ら責任を負わないものとします。

第8条(本サービスの終了)
株式会社リブーンは、ユーザーの承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を終了することができるものとします。

第9条(本サービスの免責)
株式会社リブーンは、本使用条件・本利用規約に定める他、以下各号に掲げる事項について免責されるものとします。
ユーザーが撮影し、本サービスサーバに送信した画像つき、誤認識又は認識不能が発生すること。
類似した画像が本サービスサーバに複数登録されている場合に、誤認識が発生すること。
アクセスが集中した場合にユーザーの要求を拒否すること。
株式会社リブーンの業務時間外の障害による本サービスサーバ停止に対し、即時対応出来ないこと。
提携企業との契約状況等の事情により、事前告知なく画像の削除が行われること。
株式会社リブーンは、本サービスで端末に表示されるリンク先上の画像・動画等の情報について関知せず、適法なものであること等につき一切責任を負いません。
ユーザーがリンク先サービスに会員登録した場合、リンク先運営者がユーザーに対し提供するサービス内容、及び当該サービスに関する紛争等に関し、株式会社リブーンは一切関与せず、一切責任を負いません。
ユーザーがリンク先で行った取引等の結果について、及びリンク先での取引等の結果から生じた紛争等に関して、株式会社リブーンは一切関与せず、一切責任を負いません。
本サービスは、あらゆる保証なくして現状有姿で提供され、株式会社リブーンは、ユーザーが本サービスを使用して得られる結果、特定目的への適合性、本サービスに瑕疵がないこと、その他本サービスに関していかなる保証もしません。

第10条(個人情報)
株式会社リブーンは、ユーザーに対し、本アプリの使用を許諾し、本サービスを提供するにあたり、個人情報等を含む情報提供を要求しません。
前項の規定にもかかわらず、リンク先によっては、ユーザーがリンク先サービスへの会員登録を行う等の作業の為に、リンク先運営者がユーザーに対して個人情報の開示を要求する場合があります。この場合、株式会社リブーンは、当該リンク先運営者がユーザーから個人情報を取得する行為及び当該行為によって取得した個人情報に関して、一切責任を負いません。

第11条(解析情報及び本アプリの個体ID)
ユーザーは、株式会社リブーンがユーザーのアクセス状況に係る解析情報及び本アプリの個体IDを提携企業に開示することがあることに同意します。なお、ユーザーのアクセス状況に係る解析情報及び本アプリの個体IDは、いずれもユーザー個人を特定できる情報ではありません。

第3章 本アプリの使用及び本サービスの利用に係る共通の条件
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第12条(問い合わせ)
本アプリ及び本サービスに関してご質問がある場合は、以下の問い合わせ先にご連絡ください。

株式会社リブーン
〒850-0862 長崎県長崎市出島町2番11号

第13条(フィードバック)
株式会社リブーンは、ユーザーに対し、本アプリ及び本サービスに関する使用方法、操作方法及び機能等についてフィードバック(以下「フィードバック」といいます。)を求めることがあります。
フィードバックに関する全ての権利は株式会社リブーンに譲渡されるものとし、株式会社リブーンは当該フィードバックに含まれる情報を、無償にて自由に使用・利用することができるものとします。

第14条(条件の変更)
株式会社リブーンは、ユーザーに対し事前に通知をすることなく、本使用条件・本利用規約を変更することができるものとします。

第15条(責任の制限)
株式会社リブーンは、ユーザーの本アプリ及び本サービスの使用・利用に起因してユーザーに生じた特別損害、付随的な損害、懲罰的な損害、罰金、データの損失、逸失利益を含む結果的な損害、又は代替品を調達する費用について、一切責任を負いません。

第16条(反社会的勢力等の排除)
ユーザーは、①ユーザーが、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しないこと、これらに準ずる反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と総称します。)であること、又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係にあること、②反社会的勢力がユーザーに実質的に関与していること、③本アプリの使用及び本サービスの利用が反社会的勢力の活動を助長するものであり又はそのおそれがあることのいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを誓約します。
ユーザーは、反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供、若しくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持ってはならないものとします。
株式会社リブーンは、ユーザーが本条に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、本アプリの使用及び本サービスの提供を停止することができるものとします。

第17条(不可抗力)
株式会社リブーンは、天災地変、戦争・騒乱、ストライキ、行政行為その他株式会社リブーンの支配の及ばない事由によって生じた本サービスの不履行又は履行の遅延について、ユーザーに対しその責任を負わないものとします。

第18条(一般条項)
本使用条件は、日本国法に基づいて解釈されます。
本使用条件・本利用規約に関する紛争については、株式会社リブーンの本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所と定める。

2024年1月15日 制定

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■クリーニング賠償基準

会員の皆様に同意いただいた本規約により発生する当社の義務につき、注意を怠ったことにより生じた損害賠償責任について本賠償基準に定めるものとします。

第1条(定義)

本賠償基準において使用する用語は、次のとおりとします。

(1) 「賠償額」とは、会員が依頼品の紛失や損傷により直接に受けた損害に対する賠償金を意味します。
(2) 「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するのに必要な金額を意味します。
(3) 「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入したその時からその着用をやめる時までの平均的な期間を意味します。
(4) 「補償割合」とは、依頼品についての会員の使用期間、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテージをもって表示された割合を意味します。
(5) 「修繕」とは、クリーニングに起因する事故により、依頼品に発生した破れなどの破損を修復するため、メーカー、修理会社等にて行う作業を意味します。
(6) 「紛失」とは、当社にて依頼品を受領後、当初のお届け予定日の翌日から起算して30日以内に所在が分からない場合、又は、14日を経過しても依頼品が見当たらず、当社が今後も発見が難しいと判断した場合を意味します。
(7) 「事故」とは、当社が、クリーニング業務を行う上で必要な注意を怠ったことにより依頼品を紛失又は破損することを意味します。

 

第2条(責任範囲)

1. 当社は、会員の依頼品について事故が発生した場合は、当該会員に対し、本賠償基準に従い、当該事故により会員に生じた損害を賠償いたします。ただし、当社が、その職務の遂行において相当の注意を怠らなかったこと、及び当該会員またはその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その証明の限度において本賠償基準による賠償額の支払いを免れることとします。

2. 事故が発生した場合、当社は、会員の承諾のもと、自ら修繕を実施し、又は第三者に修繕を実施させることができるものとします。

3. 当社、会員又はその他の第三者の過失(原因)は、次のとおりです。

(1) 当社による過失
① 一般繊維製品のドライクリーニングによる再汚染
ただし、ドライクリーニングをしなければならない製品であってドライクリーニング溶剤で粘着性を帯び、汚れが吸着しやすくなるようなものを除く
② シミ抜きや漂白による脱色、変退色、損傷
③ クリーニング機器による裂け、穴あき、脱落、すれ
④ クリーニング中にファスナー、ホック、バックルなどに引っかかって生じた裂け、穴あき、すれ
⑤ ドライクリーニングにおける洗浄液中の水分過剰、異常に高温なタンブラー温度、長時間の洗浄及び乾燥処理による毛製品の縮充収縮
ただし、半縮充製品や会員の着用による縮充部分の、ドライクリーニングによる縮充の促進事故を除く
⑥ ウェットクリーニングのミスによる緩和収縮事故で、正常なクリーニング処理技術で修正不可能なもの
⑦ 取扱い表示を無視して、表示よりも強いクリーニング処理をしたために発生した事故
⑧ その製品に適した標準的クリーニング処理をしなかったために発生した事故

(2) 会員による過失
① 会員がつけた食べこぼし、香粧品、泥ハネ、雨ジミ、整髪剤、パーマ液、バッテリー液、排ガス等のシミで正常なクリーニング処理技術で除去できないもの
② 会員がつけた汗ジミで、正常なクリーニング処理技術で除去できないもの
また、クリーニングの熱処理で浮き出たものも含む
③ 会員の着用摩擦による自然消耗(経年劣化及び変化、汗や日光、照明による変退色や脱色を含む)や、損傷(破れ・穴、毛玉、擦れ、ほつれ、糸引き、剥がれ等)が、クリーニング処理で目立ったもの
④ 会員の着用摩擦などにより発生した破れ、毛玉、すれ、ほつれ、糸引きなどの損傷、ボタン、ファスナーなど消耗パーツの欠落及び損傷(その原因がクリーニング前に発生していると考えられる場合)
⑤ 会員がつけたタバコの火や、会員がストーブ等に触れたための焼け焦げ、収縮、変色、損傷
⑥ 会員の保管中における虫くいによる穴あき
⑦ 会員の保管中にガスやカビによって変退色したもの
⑧ 会員の行ったシミ抜き、漂白、糊付、洗たく等が原因で、クリーニングで脱色、変退色、収縮、硬化、損傷が目立ったもの
⑨ 海外購入品、海外直輸入品、非正規品(サンプル品)又は組成表示・取扱い表示・表示責任者タグ(アパレルメーカー・販売事業者等のタグ)が欠落・切取られているもの
⑩ その他これらに類する会員による過失

(3) その他の第三者(アパレルメーカー・販売事業者等)の過失
① 著しく染色不堅牢なために発生した脱色、色なき、移染、変退色
② 汗の付着による変色が、適正な取扱いにもかかわらずクリーニングで浮き出たもの
ただし、薬剤の服用による特異な汗を除く
③ 接着方法、プリーツ加工、シワ加工が弱いために、発生した事故
④ 不適当な繊製のためにほつれたもの、サイズ不適のため着用により糸ずれになったものが、クリーニングで拡大したもの
⑤ 経年劣化及び変化の著しい素材等の製品
⑥ その製品の機能に不適合な素材を用いたために発生した事故
⑦ クリーニング方法が異なる素材で組み合わされて企画・製造された商品
⑧ 通常のクリーニングに耐えない素材の製品(取扱い表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)
⑨ 付属品、装飾品、裏地、組み合わせ布地等の組み合わせが不適切であったために発生した事故
⑩ 誤表示が原因で発生したクリーニング事故
⑪ 表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
⑫ その他これらに類する会員による過失

4. 当社は、会員以外のその他の第三者の過失により事故の全部又は一部が発生したことを証明したときは、その他の第三者により会員への賠償が行われるよう、会員を支援するよう努力するものとします。

 

第3条(賠償条件)

当社が本賠償基準を適用し、賠償額をお支払いする条件は次のとおりです。

(1) クリーニング番号タグ又は予備タグと検品時のデータの一致(検品時に賠償対象品の預かり)が確認できた場合であること
(2) クリーニングが完了した依頼品を会員が未着用の場合。ただし、試着程度のごく短時間の着用の場合は、未着用とみなすことができます。
(3) クリーニング事故が生じた場合で、かつ、当社が返金を行うべき合理的理由があると判断した場合には、該当の依頼品についてのクリーニング代金を返金します。
(4) いかなる場合でも、賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)又はアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません
(5) 慰謝料等、賠償対象品に係る損害以外の賠償は一切行いません
(6) 賠償することが決定した上での検査、修繕は一切行いません
(7) 賠償対象品の賠償額算定のため、購入時の領収証・レシートが必要となります。ただし、会員による領収証・レシートの紛失・廃棄処分がされている場合は、当社が調査のうえ時価の範囲で賠償額を決定します。
(8)賠償の際には賠償品の返却は行いません

 

第4条(賠償額の算定に関する基本方式)

1. 賠償額は次の方式により算定します。
賠償額 = 物品の再取得価格 (税込)× 物品の購入時からの経過月数に対して別表2に定める補償割合
※ 第3条(5)により賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)又はアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません。

2. 前項の規定にかかわらず、以下の各号に定める場合、当該各号に定める方法で、賠償額を算定するものとします。
(1) 背広上下等、2点以上を一対としなければ着用が困難な賠償対象品については、片方(一部)に事故が生じた場合でもその全体に対して賠償します。
ただし、会員が一対のもののうち1点だけをクリーニングに出し、かつ申込み時に当社又は当社に一対のものの一部であることを知らされていない場合は、クリーニングに出された一部のみの賠償となります。
なお、一対の全体の価格がわかっているものの1点ごとの価格が不明の場合、以下の比率を目安とします。
①ツーピース 上衣60% ズボン(スカート)40%
②スリーピース 上衣55% ズボン(スカート)35% ベスト10%

(2) 会員が負担した次の費用を第1項に定める賠償額とは別に支払います。
① 当社から何ら連絡もなく、会員が申込み時に指定したお届け予定日を相当期間経過しても受取れない場合で、会員が代替品を賃借した時の料金。ただし、会員は、当社に対して、当該料金の請求を行う場合、代替品を賃借した際の領収証又はレシートを提出しなければなりません。
② 会員が予め、当社又は当社の同意を得て負担した調査費。ただし、会員は、当社に対して、当該料金の請求を行う場合、調査費の領収証又はレシートを提出しなければなりません。
ただし、調査費は、会員と、当社との過失割合に応じて負担するものとします。
③ その他特別の事情による費用で当社の同意を得て負担した費用

(3) 賠償対象品の購入時の価格がわかっていても、事故発生時に物品が販売されていないため、事故発生時の標準的な時価(小売価格)が不明なときは、「購入時の価格×消費者物価指数(下表参照)」で物品の再取得価格を算出するものとします。

(4) クリーニング行為に起因し問題が生じた場合でも、その損失が部分的な箇所に留まり引き続き着用が可能と判断される場合には、その過失や損失の程度に応じ賠償額を減じることが出来るものとします。
(5) クリーニング行為に起因し問題が生じた場合でも、その損失が修繕可能と判断される場合には、第1項に基づき算定される賠償額の半額を上限として、合理的な修繕費相当額を賠償額とすることが出来るものとします。
(6) 賠償対象品の製造元又は販売元が既に存在しない、かつ会員も領収証、レシートの控えがない等何らかの事由で物品の再取得価格が判明しない場合は、第5条を準用し、賠償額を算定するものとします。

第5条(賠償額の算定に関する特例)

当社が依頼品を紛失した場合等、前条に定める賠償額の算定によることが妥当でない場合には、賠償額は、次の方式により算定します。ただし、依頼品を紛失した場合等であっても、物品の再取得価格、購入時からの経過月数が明らかである場合は、前条に定める賠償額の方式により算定します。

(1) 賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の40倍を上限とします
(2) 「クリーニング料金」の算出は(お支払いの料金)÷(パック点数)にて行います

※クリーニング料金は税抜金額で計算し、また、第3条(4)により賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)又はアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格を超えることはありません。

第6条(賠償額の減縮)

第2条及び第3条の定めにかかわらず、以下の各号に定める場合については、当社は、支払う賠償額を減縮することができるものとします。

(1) 会員の求めにより賠償対象品を会員に引き渡すときは、当社又は当社が支払う賠償額を半額にすることができる
(2) 当社又は当社が依頼品を預かった日より90日を過ぎてもクリーニング依頼品を会員が受取らず、かつ、これについて会員に責任があるときは、当社は受け取りの遅延によって生じた損害についてその損害賠償を免れる。

 

第7条(基準賠償額支払い義務の解除)

1. クリーニングが完了した依頼品を会員が受け取り、事故がないことを確認し異議がない旨を証する書面を当社に交付したときは、当社は本基準による賠償額の支払いを免れる。

2. クリーニングが完了した依頼品を会員が受け取った後6ヶ月を経過したときは、当社は本賠償基準による賠償額の支払いを免れる。

3. 当社が依頼品を預かった日から1年を経過したときは、当社は、当社と顧客による賠償の交渉有無を問わず、本賠償基準による賠償額の支払いを免れます。ただし、次の場合には、その日数を加算します。
(1) 依頼品のクリーニングのために必要な期間を超えて完了した場合には、その超過した日数。
(2) 特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。
(3) 依頼品のクリーニングのために必要な期間を超えて完了した後、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数。

4. クリーニング衣類の受け取り後、当社による損害の判定の前に、会員自身で洗濯、洗浄、修理、修繕又は他クリーニング業者にてクリーニング、修繕業者による修繕を行った依頼品については賠償できません。

5. 地震、豪雨、火災等、当社の責めに帰すことができない大規模自然災害により預かった依頼品が滅失・損傷し、依頼品を会員に納品することができなくなった場合は、民法の規定に基づき当社は依頼品の損害の賠償を免れます。

 

第8条(利用規約との関係)

本賠償基準に定める内容と利用規約に定める内容が矛盾する部分については、本賠償基準が優先されて適用されます。

 

別表_クリーニング賠償基準表PDF

2024年1月15日 制定